30代になった社会福祉士・しげKickのブログ

昭和60年生まれ社会福祉士のしげkickです。福祉や医療関係、その他ゆるく書いていきます。

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親の介護は若い世代でも起きる!そうなる前に知っておきたい社会保険の話

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親が介護を必要になったらどう対応しますか

 

介護施設で働いてもう8年以上経ちました。

 

最近、60代後半の高齢者も利用することが多くなり、

自分の両親と同じ年齢の方が増えています。

 

私が20代の時は、親が要介護になるなんて、

微塵も感じたことがありませんでした。

 

でも、30代になって、親と同じ年齢の利用者をお世話していると、

決して他人事ではないと思うのです。

 

なので、今回は「親が要介護になる」ことについて

考えてみます。

 

50代の時、親を介護することが一番多い

 

日本における65歳以上の高齢者は総人口の約28%と増加する一方、

全体の人口は減少傾向にあります。

 

高齢者を支える人たちが不足する中、

週刊東洋経済の記事で、子どもが何歳の時に、

親の介護をするようになったのかデータを紹介しています。

 

一番多かったのは、50代で36%、

2番目に多かったのは、40代で20%でした。

 

つまり、40~50代になると、ほぼ半数の人が

親の介護に追われる状況になってしまうのです。 

 

10代でも親の介護をする子もいる

 

しかし、10代、20代の若い世代でも親の介護を負うことがあります

 

わたしの職場でも、18歳の女子高生が認知症の母親を介護している

ケースがありました。

 

最近では、親など家族の介護に携わる若者をさす

「ヤングケアラー」という本が話題を呼び、

メディアでも少しずつ注目されるようになっています。

 

日本において、未成年の子どもは、

親が面倒をみる前提で社会が成り立っていますので、

子どもが親を介護することは想定されていません。

 
だから、親を介護する若い世代は、
公的な支援もなく、介護を理由に学業をやめたり、
就職に不利な状態になったりします。 
 

親の介護は自力じゃキツイ

親の要介護状態になるきっかけは、

自分の経験で言うと認知症や脳梗塞、くも膜下出血など

脳に関する疾患が多いです。 

 

子どもにとって、認知症を持つ親は精神的負担が大きく、

今までできたことを忘れてしまう親を見ると

非常に苛立ちを感じやすくなります。

 

脳梗塞、くも膜下出血は命は助かっても、

後遺症が残りやすい病気です。

急激な親の変化に混乱しまうこともあるでしょう。

 

また、精神的な負担だけでなく、

家族の介護を理由に離職に追い込まれ、

経済的な問題も抱えることも考えられます。

 

何より自力で親を介護するのはキツイもの。

 

社会保険を活用して、少しでも負担を

軽減できるようにすることが大切です。

 

どんな社会保険が使えるのか 

 

家族の介護は精神・身体的な負担だけでなく、

経済的な問題もあり、公的な制度である

社会保険を利用しましょう。

 

親が常時介護を必要とする場合に使える社会保険は

・介護休業制度

・介護保険

この2つが挙げられます。

 

どちらも利用するにあたって、

「介護認定」が求められると想定されます。

 

まず、この制度を活用したいと思ったら、

近くの地域包括支援センター、高齢者支援センターに

相談するといいでしょう。

 

介護休業制度とは

家族を介護する場面は、ある日突然やってくるものです。

 

もし自分が社会人であれば、

これからの仕事と家族の介護について準備する時間が必要です。 

 

それを支える仕組みが「介護休業制度」です。

 

介護休業とは、家族が要介護状態になった時に

最大93日間まで会社を休める制度になります。

 

介護休業を利用している間、公的なサービスを利用して、

今後の方針を決めていく流れになります。

 

この対象になるのは、会社に勤める正社員、契約社員などの労働者です。

(雇用期間が6か月未満など対象外はあります。)

 

また、この制度を使うためには、親が介護認定を受けて

要介護度2以上をもらう必要があります。

 

親が要介護度1以下であっても、厚生省が定める

「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の

一定基準を満たせば利用可能です。

 

しかし、休業中は働くことができないので、

どうしても収入の減少や無給が生じてしまいます。

 

もし会社から賃金が支払われなかった場合、

雇用保険の介護休業給付金を受給することできます。

 

介護保険とは

 

簡単にいうと、介護保険は

公的な介護サービスを安価で受けられる制度です。

 

ただし、39歳以下の要介護者は

介護保険を受ける資格がありませんのでご注意を。

 

ちなみに介護保険のサービスは幅広いです。

 

自宅に来て生活援助を行う「訪問介護」、

日帰りで施設に行き介護を受ける「通所介護」、

短期間施設に宿泊できる「短期通所」、

老人ホームなどの施設入所などたくさんです。

 

ベッドや杖など福祉用具のレンタルや

自宅に手すりを付けるような住宅改修も含まれます。

 

また、介護保険では、

要介護度に応じて、使える利用限度額が決められており、

利用限度額を超えなければ、1割の自己負担(高所得の人は2割or3割)

で介護サービスを受けることができます。

 

もし上限を超えた場合は、その分だけ10割負担になります。